皆さんは2018年12月末、三重県津市で起こった5人を巻き込む交通事故を覚えていますか?
その事故の裁判が6月16日に行われました。
その判決を言い渡した柴田誠裁判長ですが判決に批判が集まっています。
一体柴田誠裁判長の下した判決とは何なのでしょうか?
目次
柴田誠裁判長の判決に批判が集中したのは何故?
では何故柴田誠裁判長の判決に批判が集まっているのでしょうか。
その原因を詳しく見ていきます。
まず事故が起こった12月末の出来事から振り返ります。
三重県津市の国道23号で乗用車とタクシーが衝突する事故があり計5人が死傷しました。
その事故で元会社社長が逮捕され懲役7年が言い渡されていました。
しかし実際に下された判決は懲役7年よりも軽い過失運転致傷罪が適用されたのです。
制限速度が時速60kmの道路を時速146kmで走行していた人間に対して下す判決ではありません。
このことが6月20日放送の「北野武のズバリサタデー」で放送されネット上では大炎上。
批判が集中する流れになりました。
何故刑罰が軽くなった?
では元々言い渡されていた刑罰より軽くなったのは何故なのでしょうか。
柴田誠裁判長は
「スピード違反により制御が困難だったことは認める。
しかしタクシーが出てきて道路を横断することは事前に想定できなかった」
という判断をしました。
つまり速度超過は違反だがタクシーが出てくるかどうかまでは想定できなかったので罪は軽くなりますということなのです。
ここで運転免許証をお持ちの皆さんは習ったと思いますが「かもしれない運転」というのをご存じでしょうか?
「飛び出してくるかもしれない」「何かあるかもしれない」といった危険を事前に予測して運転しなければならないという教えです。
柴田誠裁判長の判決はこの教えから真向に背いている形になっています。
柴田誠裁判長は運転免許証を持っていない?
柴田誠裁判長は続けて
「路外施設から道路に侵入する車の存在に注意を払いながら運転する人はまずいない」
とも述べています。
この発言にも批判が集まっています。
「かもしれない運転」とは注意を払うことを目的とした教えのことです。
路外施設から道路に侵入してくる車を今まで見たことが無いという人はまずいないでしょう。
施設に入ったということは出なければいけないのですから。
ここで1つの疑惑が持ち上がります。
それは柴田誠裁判長は運転免許証を持っていないのではないかという疑惑です。
運転免許証を取得するためには交通安全についての講義を受け指導員から指導が入ります。
その指導の中にも「かもしれない運転」は含まれています。
その教えを知らないということは運転免許証を持っていない可能性が高いです。
柴田誠裁判長の判決について世間の声は?
また上級国民ですか
— 伝説の超NEET (@4234Neet) June 17, 2020
逮捕者が社長だということで上級国民だという人もいます。
確かに上級国民が最近問題になってきていますね。
時速146キロで走る自体、危険運転罪になるだろう。裁判長の判断は完全に間違っている。検察は控訴すべきだね。
— GEJI (@GEJI78602855) June 18, 2020
この判決には問題が多くあるように見えます。
確かに検察は控訴すべきです。
津地裁柴田誠裁判長の判決は正しい?運転免許がないとの噂も?まとめ
今回の判決は個人的にも納得がいくようなものではありません。
5人の死傷者を出して且つ60km以上ものスピード違反、これで過失運転致傷罪というのはあまりにも軽すぎます。
死刑だっておかしくない話なのですから。
また判決を下した柴田誠裁判長は運転免許証を持っていない可能性が極めて高いです。
持っていたとしても運転適性者ではない可能性もありますね。
ここまで判決が緩くなったのは元会社社長に買収されたのではと勘繰る人もいました。
実際はどうなのでしょうか。
コメント