今コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令されています。
それにより外出が禁じられアルバイトやパートをしている方は給料はどうなるのかがわからない方が多いと思います。
実は緊急事態宣言中でも給料をもらう方法はあります。
また緊急事態宣言が延期され5/6以降も発令されることが明確になりました。
学生や主婦の皆さんはアルバイトやパートで生計を立てている方も多いと思います。
いつまで続くかわからない緊急事態宣言に怯える日々。
そんな日々から抜け出す方法をご紹介していきます!
目次
緊急事態宣言によるアルバイトやパートの給料保証はされる?
今日本中でアルバイトやパートに出勤が禁止されています。
アルバイトやパートで生計を立てていた方は今後どのようにして食べていけばいいのかわからない方も多いと思います。
しかし労働基準法では事業主は正社員同様アルバイトやパートにも給料を支給しなければならないと決められています。
つまり休業中でも給料が貰えるのでは?と思いがちですが、実は給料保証されないケースも存在します。
それは「不可抗力」による休業のケースです。
この不可抗力というのは事業主が決めていいことになっており、事業主が今回の緊急事態宣言を不可抗力と捉えるのなら給料が支給されません。
労働基準法にはコロナウイルスによる休業が不可抗力の休業かどうかは明記されていないため完全に事業主に選択が委ねられています。
緊急事態宣言中でも給料を貰える方法は?
この方法も事業主に委ねられてしまいますが「雇用調整助成金」というものを利用する方法です。
この「雇用調整助成金」とは事業主が雇用維持を保つため休業手当の費用を助成する制度です。
つまり厚生労働省に申請すれば助成金を貰えるということになりますね。
しかしこの「雇用調整助成金」は事業主のみ申請権があります。
アルバイトやパートの方は申請できません。
どうしてもという方は事業主に直接申請を依頼して申請してもらうなどの多少強引な手を取らなければなりません。
しかしこれも強制力がないため身を任せるしかないようです。
結局アルバイトやパートの給料は貰えるの?
結果から言うと「事業主に問い合わせる」しかないようです。
出勤が禁じられている今正当に給料が支払われるということはないと考えた方がよさそうです。
「雇用調整助成金」への申請はしたのか、休業手当はどうなっているのかなどを聞いて現状事業主がどういう対処をしているのか知る必要があります。
また事業主によっては「雇用調整助成金」は申請したが給料として払っていない事業主もいます。
厚生労働省は「雇用調整助成金」はアルバイトやパートの休業手当として事業主に渡していますが、それを給料として事業主が支払うかは事業主次第となっています。
この現状は今変えることはできず、ただただ事業主に身を任せることになってしまっていますね…。
緊急事態宣言中でもアルバイトやパートの給料を貰う方法は?休業補償はある?まとめ
緊急事態宣言中でも給料を貰う方法は事業主に委ねられています。
「雇用調整助成金」や休業手当を支払わなくても罰則を受けた事業主の例がない現状、アルバイトやパート以外にお金を稼ぐ方法を模索すべきです。
今はネットが普及しており時間さえあればだれでも稼げる時代になっています。
クラウドワークスなどの外注作業など事業主に縛られない働き方をこの機に見つけてしまうのがベストだと思います!
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